フラット35リノベ、4月から金利引下げ0.5%に縮小

中古住宅の流通が少ない日本でその流通を促進しようという各種政策が行われています。その1つがフラット35リノベです。性能が劣る中古住宅を購入し、性能向上リフォームを行う場合にフラット35リノベが使え、フラット35の金利引下げが受けられます。引下げ幅は0.6%と大きいのですが、2018年4月1日以降は0.5%に縮まる予定です。それでもフラット35Sの0.25%の引下げや、フラット35子育て支援型金利引下げ0.25%と比べると大きいです。使える場合にはメリットがある制度だと言えるでしょう(使っている人は少ないのですが)。

フラット35リノベの利用条件

フラット35リノベの利用条件は次のいずれかです。

  1. 中古住宅を購入して「性能向上リフォーム」+「中古住宅の維持保全措置」を行う場合
  2. 「性能向上リフォーム」+「中古住宅の維持保全措置」が行われた中古住宅を購入する場合

当初の中古住宅は性能が劣っていて、その後「性能向上リフォーム」を行う、ことが必要になります。そのためフラット35リノベを使うには証明書が2種類必要になります。①今の住宅は性能が低いことの証明書、②リノベ後の住宅は性能が高くなったことの証明書、の2つです。手続きが面倒なためフラット35リノベの利用は多くありません。なお「性能向上リフォーム」を行った後は、下表に示すいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

フラット35リノベのメリット

フラット35リノベを使うと、フラット35の金利を0.6%下げることができます。これは2018年3月31日までに申込分までで、2018年4月1日以降の申込分については金利引下げが0.5%に縮まることになりました。Aプランは10年間、Bプランは5年間の金利引下げが受けられます。

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上記の条件のいずれか1つ以上満たし、下記「中古住宅の維持保全に係る措置」のいずれか、を行う必要があります。

【維持保全措置】
①インスペクションの実施
②瑕疵保険の付保
③住宅履歴情報の保存
④維持保全計画の作成

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